1978-06-06 第84回国会 衆議院 法務委員会 第28号
事官 浦野 雄幸君 最高裁判所事務 総局民事局長 井口 牧郎君 法務委員会調査 室長 清水 達雄君 ――――――――――――― 六月五日 刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を 定める法律案反対に関する陳情書外八件 (第三七八号) 弁護士法の改正反対に関する陳情書 (第三 七九号) 農業資産相続
事官 浦野 雄幸君 最高裁判所事務 総局民事局長 井口 牧郎君 法務委員会調査 室長 清水 達雄君 ――――――――――――― 六月五日 刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を 定める法律案反対に関する陳情書外八件 (第三七八号) 弁護士法の改正反対に関する陳情書 (第三 七九号) 農業資産相続
――――――――――――― 四月三日 法務局職員の増員等に関する陳情書 (第二三四号) 差別による人権侵害商行為に対する法的規制措 置に関する陳情書外二件 (第二三五号) 農業資産相続の特別措置に関する陳情書 (第二三 六号) は本委員会に参考送付された。
――――――――――――― 十月三十一日 農業資産相続の特例措置制度化に関する陳情書 (第 一〇四号) 差別による人権侵害商行為に対する法的規制措 置に関する陳情書外八件 (第一〇五号) は本委員会に参考送付された。
○前川旦君 それでは角度を変えますが、昭和二十二年の八月に、第一回の国会に農業資産相続特例法案というのが提出されまして、これは審議未了になっております。で、この法案の十六条の中に、「農業資産の價額は、時價の範囲内で農業経営の収益を基準としてこれを定めなければならない。」というのが一項入っております。
これは農業基本法の第十六条にもありますように、農地の細分化を防止しなければならぬということがうたってありますし、第五国会等でも農業資産相続特例法といったようなものが提案されたことがあるようであります。そこで、これはひとつ結論としてお伺いしたいのでございますけれども、現在、一括生前贈与の場合については一つの特例措置が講じてあります。しかし、それが必ずしも全部にうまく恩典がいかないのですね。
そのような観点に立ちまして、新憲法施行後間もなく、御承知のように再度にわたって農業資産相続特例法案を提出いたしたことがございますけれども、これは憲法その他の関係が問題になって審議未了となったままでございます。
そうでなく、農業の場合は、一般承継人といったって、資産は分割相続になるので、今のところは農業資産相続の特別という法律がないのでありますから、これは相続権者はすべて相続される。それはだれでもという意味ですか。この際はどうなのです、農業に従事する者という限定があって、かつその一般承継人の相続こういう意味じゃないのですか。
○平賀政府委員 農業経営の細分化を防止するというようなことで、過去におきましても、農業資産相続特例法案というものが二回にわたりまして国会に実は提案になったことがあるのでありますが、いずれもこれは審議未了になりまして、廃案になったいきさつがございまして、この問題は現行の相続法の根本に触れる根本改正の問題でございますので、この際はこれを取り上げませんで、今後の検討の課題にいたしたいと思いまして、なお検討
すなわち、年間三千億円の資金を累積させまして、最高金利三分五厘、農業資産相続については無利子でこれを貸すようにしなければならないと思います。三千億といいますと非常に大きく聞こえるかもしれませんけれども、冒頭に申し述べましたように、明治以来の財閥育成の歴史的事実を見るならば当然であります。
それに対しまして、農林省は、この決議に基きまして、農業資産相続特例法というものを作りましたけれども、これがついに議会を通らなかったという経過をたどっておるのであります。そのために、現在においては均分相続ということによりましての分散というものが法律上行われるようになっているのであります。
数年前に、第何国会でありましたかちょっと失念をいたしましたが、私どもはこの対策といたしまして、農業資産相続の特例法案を本委員会で審議をしたことがございます。
吉川委員がかねがね御趣旨のような線から農地の零細化を防ぐという意味において農業資産相続の特例法に対して御尽力になったことはよく承知をしております。これはドイツにおける家産法の例などもございますが、現状におきましてはただいまの憲法との問題などもございまして、われわれといたしましてはなお一つ十分に研究をさせていただきたいと思うのであります。
○説明員(村上朝一君) 改正民法における均分相続の制度によりまして、農地の細分が行われるのではないかということで、それを防止するための農業資産相続特例法案と申しますものが第一国会と第五国会の二度政府から提案になつたことは御承知の通りでございますが、いずれも審議未了となつたのでございます。
その避けるのには農業資産相続特例法というような法律、あれは衆議院を通過いたしまして参議院で審議未了になつております。こういうような法律を只今いわゆる逆コース時代になりましたので、もう一度これをお持ち出しになるんじやないかということを私どもは非常に心配するのでございます。
それでその点につきまして御承知と思いますが、昭和二十四年の五月、第五国会でございましたか、農業資産相続特例法というものが提案されまして御審議を願つておる。
○吉川(久)委員 ただいま平野政務次官は、かつて農業資産相続特例法を出したが参議院で流れてしまつて、その後いろいろ検討しているがなかなか結論が出ない、そこでただいまのところ政府は次三男対策や開拓、干拓等に力を入れている、こういうお話でございました。
それは、農業資産相続特例法というのは、均分相続の税金の問題でなくて、均分相続をして行きますと、農地はますますます零細化されて、農業経営が成り立たなくなる。そこでその相続の特例を設けたらどうかということが問題になつておるのであるが、一体この問題を、どういうふうにお考えですかということを伺つておるのであります。それをもう一ぺんお答えを願いたい。
それから零細化を防ぐために、農業資産相続特例法とかいうような問題が、幾たびか議題に上りながらも、遂に本国会にもその姿を見るに至らなかつたのは、どういうわけでございますか。これもあわせてお答えを願います。
農業資産相続の特例法等の制定については、現在の農業経営の責任者である父の封建的支配権をいたずらに強化するというような問題もありますので、各角度からそれらについては御研究を願いたいと思います。
初めに相続法が改正した後、ちようど山添次官が農地局長だと思いましたが、その当時相続法の関係上分割相続になる、こういう関係でどうしても農業資産相続法というものを制定して、特定人に相続をさせないと、日本の農家がいよいよ零細化して維持ができない、こういう議論から農林省から法案の提出があつたのであります。
農業資産相続特例法という法律も、しばしば農林省におきまして考えられたのでありますけれども、これが民法の規定に違反するというので、今日まだ日の目を見ておらぬのでございます。従つて今日農村におきましては遺子相続が行われない。せつかく農地を改革いたしましたけれども、その農地というものが二代目になりますとかなり分散する。
特に衆議院でしよつちう問題になつて参りました、これまでその農村の民主化を逆転させる危險があるんじやないかといわれる農業資産相続特例法、農業委員会法この二つが農村民主化を逆の方向に持つて行く法律じやないか。
而もこれらの法案の中には公務員の大量の首切り、農民に対する超過供出の強要、轉落農家に対する遅配欠配の合理化、農業資産相続に特例を設けて父家長制の復活等、これは明らかに憲法第十四條、第二十五條、第二十七條等の違憲問題を含んでおつたものでありまして、(「問題外」と呼ぶ者あり)而もこれらの諸法案が決して日本再建に役立つものでないので、我々は憲法第十九條に保障されておる思想及び良心の自由に從つて行動したのであります
人民の利益に反する反動的な立法であるところの定員法、食糧確保臨時措置法及び食糧管理法の一部改正の法律案、農業資産相続特例法案、更に又……
本日は各学識経驗のあるお方に御出席願いまして、この方々から只今審議中の農業資産相続特例法案について御意見をお伺いいたしたいと存じます。
昭和二十四年五月二十八日(土曜日) 午前十時四十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○農業資産相続特例法案(内閣提出、 衆議院送付) —————————————
第九條を次のように改める、「第九條 農業資産相続人及び他の共同相続人の相続分は、民法(昭和二十二年法律第二百二十二号)の規定に從う。」第二項は「2相続財産の價額に対する農業資産の價額の割合が、農業資産相続人の民法による相続分を超えるときは、前項の規定にかかわらず、その割合をもつて農業資産相続人の相続とする。